永住許可申請
永住許可とは
外国人が日本人になろうというとき、原則として必要なのが、帰化許可でした。それに対し、永住許可というのは、外国人が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要な許可です。
永住許可の要件
- 素行が善良であること。
- その2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- その3 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
- その4 その他、健康であり身元保証人があること。
・法律上の要件にはなっていませんが、健康診断書、身元保証人などの提出を指導される場合があります
申請人の在留資格等 提出書類等 (作成後3か月以内) |
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 |
定住者 | 就労資格 | 家族滞在 |
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1 永住許可申請書(その1、その2) ※16歳以上の方は、申請人ご本人がお越し下さい。 |
○ | ○ | ○ | ○ |
2 理由書(内容は自由にお書き下さい。) ※法務大臣宛ての日本語の文章でお願いします。 |
× | ○ | ○ | ○ |
3 身分関係を証明する資料(夫婦、親子関係を証明する資料)例えば、このような書類です。 ご不明な点はご相談下さい。 |
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該当するもの全て ★日本人の配偶者 日本人の戸籍謄本と配偶者の本国の婚姻証明書又は戸籍謄本 ★日本人の子 日本人親の戸籍謄本と子の出生証明書または認知届受理証明書 ★日本人の養子 日本人親の戸籍謄本と子の本国の戸籍謄本等 ★永住者の配偶者及び子 戸籍謄本、婚姻証明書、子の出生証明書等 |
該当するもの全て ★戸籍謄本 ★出生証明書 ★婚姻証明書 ★認知届受理証明書 |
× | 該当するもの全て ★戸籍謄本 ★出生証明書 ★婚姻証明書 ★認知届受理証明書 |
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4 申請人の外国人登録原票記載事項証明書と家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料 ★給料生活者の場合は、勤務先からの「在職証明書」 ★許可・認可を要する事業の場合は、「許・認可証明書(コピー)」 ★法人の役員である場合は、「法人登記簿謄本」 ★自営業で職業証明書が取れない場合は、「確定申告書(原本コピー)」か「取引先等からの取引証明書」 |
○ 該当するもの |
○ 該当するもの |
○ 該当するもの |
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6 申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料 ★給料生活者の場合は、「源泉徴収票」 ★自営業者の場合は、納税証明書「その1」、「その2」(税務署で取れます) |
○ 該当するもの 過去1年分 |
○ 該当するもの 過去3年分 |
○ 該当するもの 過去3年分 |
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7 申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)を証明する資料 ★銀行預金や郵便貯金等の「残高証明書」や「通帳(原本のコピー)」 ★不動産登記簿謄本 |
× | ○ | ○ | ○ |
8 記載省略のない住民税課税証明書(市区町村で取れます) | ○ 過去1年分 |
○ 過去3年分 |
○ 過去3年分 |
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9 身元保証に関する資料(身元保証人は、日本人又は永住者) (1)身元保証書(当局で配布しています) |
○ 配偶者で可 |
○ | ○ | ○ 配偶者で可 |
(2)保証人の職業証明書(上記5を参照) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)保証人の最近1年分の所得の証明書(上記6を参照) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 日本国または地方公共団体から叙勲や表彰状等を受けているときはその写し | × | ○ | ○ | ○ |
11 住居報告書(当局で配布しています) | ○ | ○ | × | × |
12 家族状況報告書(当局で配布しています) | ○ | ○ | × | × |